支給認定証の有効期間|認定区分や保育を必要とする理由別に紹介

子ども・子育て支援新制度に基づいて、幼稚園や認定こども園などの施設を利用するときは教育・保育給付認定を受ける必要があります。
手続きを済ませ、この認定を無事受けることができれば「支給認定証」が交付されるのですが、これには有効期間があります。
認定された区分や各家庭の事情によって有効期間は異なりますので注意してください。

支給認定証について

幼稚園や認定こども園への入園を申し込む際、支給認定証が必要になります。
また、認定内容について変更を行う場合などにも必要となる書類です。

《 支給認定証の記載内容 》

  • 支給認定証番号
  • 子の氏名と生年月日
  • 親の氏名と生年月日
  • 住所
  • 支給認定区分
  • 保育必要量
  • 保育を必要とする事由
  • 有効期間

このようにさまざまな情報が記載されていますが、交付を受けたときは⑤⑥⑦⑧の内容を確認しておきましょう。
もし、今後認定内容(⑥や⑦)に変更が生じたときは、新たに支給認定証の発行が必要となります。
また、記載されている有効期間を過ぎた後で通園を続ける場合にも手続きが必要です。

支給認定証の有効期間

比較的多い“就労”を理由とする通園の場合、一般的な有効期間は次のようになります。

  • 1号認定・・・小学校入学までの3年間
  • 2号認定・・・小学校入学までの3年間
  • 3号認定・・・満3歳になる日の前日まで
    ※3号認定においては、満3歳に達する日から自動的に2号認定へと移行する。

ただし、2号認定と3号認定においては「保育の必要性」が認められなくなるとその時点で認定が取り消されてしまいますし、保育が必要とされる事由によっては上記とは異なる有効期間が定められますので注意しましょう。

有効期間の更新に注意すべきケース

保育施設の利用については、「保育の必要性」が認められなければいけません。
多くの方が該当すると思われる“就労”を理由とする場合、前項で紹介した原則通りの期間が認められますが、特定の事由を理由とするときはより短い期間で失効することがあります。
※“就労”であっても、契約更新のない有期雇用であるなど一定期間で就労が終わる場合には別。
※“疾病・障がい”や“介護・看護”などを理由とする場合も小学校入学まで認められる。

そこで以下の事由に該当する場合は有効期間にも留意し、必要なタイミングで更新を行いましょう。

保育を必要とする事由 有効期間
 妊娠・出産 ・「出産予定日8週前の日の翌月1日」から「出産後8週間を経過する日の翌日が属する月末」までが有効期間
 就職活動

※就労時間が月64時間未満の方も含む

・「認定から90日を経過する日が属する月の末日」まで

・90日経過後も就活を続ける場合、実施状況を確認のうえ必要性が認められると再認定も可能

・期間を過ぎても就労できなければ、基本的には給付認定ができない

 就学・職業訓練 「卒業予定日・終了予定日の属する月の月末」まで
 育児休業 「育児休業の開始から1年を経過する日の翌日が属する月の末日」まで

なお、上記終期が子の小学校入学時期を超えるときは、「小学校入学まで」を有効期間として考えます。
もし子どもが満3歳未満であれば、小学校入学までを「子どもが満3歳になる前日まで」とし、満3歳となる前に2号認定を行います。