「保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)」に 必要な事由や認定手順について

認定こども園などで子どもの保育をしてもらうには、「保育の必要性の認定」を受けなくてはなりません。
この認定の仕組みや評価においてチェックされるポイント、利用手順についてまとめましたのでぜひご一読ください。

保育の必要性の認定とは

この認定制度は、実施主体となる市町村が保護者による申請を受けて、客観的な指標に基づき保育の必要性を評価し、教育・保育給付を支給する仕組みのことです。

保育の必要性を判断する事由

保育の必要性の認定にあたって重視されるのは次に掲げる「事由」です。

事由 備考
就労 フルタイムに限らず、パートタイムや夜勤就労など、基本的にすべての就労に対応

※一時預かりで対応できる短時間就労は除く。

※最低何時間以上の勤務が必要なのか要チェック。

妊娠や出産 出産後「間もない」かどうかは必須の要件ではない
保護者の疾病や障害 「常時介護」を要することは必須の要件ではない
同居親族・長期入院等をしている親族の看護や介護
災害復旧
求職活動 現在仕事をしている必要はなく、就職のみならず起業の準備をしている期間でも良い
就学 学校に通っていることを理由に認定を受けることも可能で、この就学には職業訓練なども含まれる
虐待やDVのおそれがある
育児休業中かつ保育を利用中の子どもがおり継続利用が必要とされる
その他上記に類する事由がある 市町村が認める場合に限る

これらいずれかの事由に該当していることが認定にあたって必要とされます。
なお、同居の親族などが子どもを保育できるとしても常に必要性が否定されるわけではありません。
あくまで他の利用者との優先度に影響するだけであり、認定を受ける余地は残されています。

利用できる時間の区分について

上記の「事由」と保護者の状況に応じて、利用できる時間が2つに区分されています。
1つは保育標準時間、もう1つは保育短時間です。
たとえばひと月に120時間以上就労しているなら保育標準時間、ひと月に数十時間程度(64時間以上)の就労をしているのなら保育短時間、といった具合に分けられます。

優先度に関わる事情について

保育の必要性が認定されると必ず保育施設に預けられるわけではありません。
そこから申請者の優先度を評価し、優先度の高い方から教育・保育給付を受けられます。
同居親族が子どもを保育できるかどうかもここで考慮されますし、その他以下の事情があれば優先度の評価において有利にはたらきます。

  • ひとり親世帯である
  • 育児休業明けである
  • 兄弟姉妹がすでに保育を受けており同じ施設の利用を希望している
  • 生計を担っている方が失業してしまい就労の必要性が特に高い
  • 虐待を受けるおそれがあり社会的養護の必要性が高い
  • 子どもが障害を持っている など

その他にも市町村別に特別の事由を定めているケースがありますので、役所の窓口でチェックしてみましょう。

認定までの手順

保育の必要性の認定を受け、施設を利用するまでの手順は、次のように整理できます。

  1. 保護者が「保育の必要性の認定」について、市町村に対して申請を行う
  2. 市町村が審査して認定証を交付する
  3. 保護者が保育利用希望の申し込みを行う
    ※認定申請と同時に行うことも可能。
  4. 市町村が申請者の希望や施設の利用状況などを見ながら利用調整を行う
  5. 市町村が利用可能な施設のあっせん・要請などを行う
  6. 保護者が認定こども園等の施設と手続きを行う
  7. 保育の利用を開始する

申請や申し込みにあたっては書類の作成や取得が必要となります。
保育の必要性を評価する事由によって必要書類も変わってくるため、早めに役所で確認しておきましょう。