認定こども園に関する補助金について!代表的な3つを紹介

認定こども園を運営している方は、補助金などの支援制度が利用できないかどうか、検討してみることをおすすめします。所定の要件を満たすことで国等からの補助が受けられ、より少ない負担で事業内容や施設等の改善を図ることが可能となります。

各自治体が実施しているものも含めれば多数の補助金や助成金事業が行われていますが、ここでは国規模で実施されている代表的な3つの事業を紹介していきます。

 

認定こども園施設整備交付金について

「認定こども園施設整備交付金」は文部科学省が管轄としている補助金です。

認定こども園の設置を促進する目的で、都道府県が行う、認定こども園施設整備事業に係る経費の一部を交付する、という内容になっています。

 

具体的には、施設整備に関して必要となった経費のうち「幼稚園部分に関する経費」が補助の対象となります。この点注意をしなければなりません。

  • 「教育機能」と「保育機能」を有する幼保連携型の場合:
    教育機能に関する部分の整備にだけ補助が出されます
  • 「幼稚園」と「保育機能」を有する幼稚園型の場合:
    幼稚園部分の機能を拡充する整備に関してのみ補助が出されます
  • 「教育機能」と「保育所」を有する保育所型の場合
    教育機能に関する部分の整備にだけ補助が出されます

 

ただ、保育機能・保育所の部分に関しては一切の制度がないということではなく、こちらに関しては後述の保育所等整備交付金にてカバーされることが予定されています。

 

この新増改築・大規模改修などについて補助がなされるとき、事業者の負担割合は4分の1にまで抑えることができます。残りの割合につき、国が2分の1、市町村が4分の1を負担するとされています。

 

また、交付金の対象には、感染症予防を狙いとした衛生環境改善のための費用も含まれています。近年流行している新型コロナウイルスの感染対策を講ずるのに費用がかかってしまいますが、同事業を活用すれば経済的なリスクを抑えつつ感染の危険を防ぐことができるでしょう。給食調理場やトイレの乾式化、アクリル板などの仕切りの設置、分散保育を実施するための空き室の空調整備などがその具体例として挙げられます。

 

耐震化や防犯対策に要する費用も対象

認定こども園施設整備交付金の対象は、幼稚園の耐震化整備や防犯対策整備にも及びます。

 

前者については、事業者と国が2分の1ずつの負担割合を持ちます。

後者については、事業者が4分の1、国が2分の1、市町村が4分の1の負担割合となります。

具体的には、門やフェンスの設置、防犯カメラの設置などに対して支援がなされます。

 

保育所等整備交付金について

「保育所等整備交付金」は、厚生労働省が管轄としている補助金事業です。

 

上の認定こども園施設整備交付金と同じく施設整備に対する経費が対象となりますが、教育機能や幼稚園に対してではなく、特に保育機能・保育所部分に係る経費が補助対象です。

 

幼保連携型および幼稚園型なら「保育機能」に関する整備、保育所型なら「保育所」部分の機能を拡充するための整備という区分になっています。

 

施設の修理や改造、事業所の防音化、防犯対策の強化などをしたときの経費を一定割合で負担し、もって待機児童の解消を図ることが同事業の目的とされています。

 

基本的には設置主体が4分の1の負担、国が2分の1、市区町村が4分の1の負担割合です。

ただ、新子育て安心プランに参加するなど、一定の要件を満たすケースでは設置主体が4分の1、国が3分の2、市区町村が12分の1という負担割合になります。

 

保育所等におけるICT化推進補助金について

保育に関する計画、記録、さらには保護者とのコミュニケーションや登降園管理をシステム化することで補助金を受けられるかもしれません。

 

ICT化推進補助金では、保育所や幼保連携型認定こども園、地域型保育事業を対象に、一定要件を満たす形でICT化をした場合に補助金を交付するとされています。

 

具体的には以下の費用に対する負担を軽減することが可能となります。

  • 導入に係る初期費用
  • リース料
  • 工事費
  • 通信費
  • 保守料
  • (クラウド型の場合)月額利用料
  • ハードウェア等の必要危機の購入費

 

事業者の負担割合は4分の1、国が2分の1、市町村は4分の1です。ただし施設あたりの上限額が設けられており、100万円を超過した分については補助が受けられませんので注意しましょう。