さいたま市北区日進町・宮原町の相続手続きのご相談は、まさ木行政書士事務所まで、ご連絡下さい。
え~専門外ですが、今日はビザ申請のお話です。
入国監理局に問い合わせる機会があったので情報共有できたらと。
では、早速本題。
例えば、留学生の方の『留学の在留資格』
期限が7月
卒業は3月
では、7月まで日本に滞在する事ができるか?
答えは『できない』です。
理由は
『留学の在留資格で認められた活動内容が変わるから』
となります。
つまり、
①留学生の方は日本の学校で学ばれる事を目的に在留資格を取られている。
②学校を卒業すると、その目的が変わってしまう。
という訳です。
では、日本で就職をしようと思い、日本で学ばれて就職活動をした結果、就職が決まらず卒業を迎えることになった場合はどうしたら良いのでしょうか?
もし、引き続き日本で就職活動をしたいと言う方は、
『特定活動の申請』
をする必要があります。申請に必要な書類等、詳しい説明は以下の法務省のホームページをご参考にして下さい。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21_10.html
申請の結果、許可となれば基本6ヶ月の在留が認められます。
そして、6ヶ月後に就職が決まっておらず、引き続き就職活動を続けたい場合は、更に6ヶ月の延長の申請ができます。
という訳で、期限が残っていても、在留資格で認められた活動内容が変わる場合は、入国管理局に確認をした方が良いです。
例えば、学校が変わった等もそうです。所属変更の届出をしなければなりません。
他の在留資格でも言えますので、お気をつけ下さい。
ちなみに、就職活動の為に6ヶ月の在留が認められたとして、その間にアルバイト等も考えたい場合、
『資格外活動の許可』の申請
こちらも同時にして認められれば、週28時間までは、アルバイトも可能です。
ここで、もう1つご注意。
『資格外活動の許可は、留学先に在学中にすでに取っているから大丈夫』
いや、そうではありません。
留学中の資格外活動の許可は
『留学の在留資格の時の資格外活動の許可』
となりますので、特定活動での在留の時には、再度、資格外活動の許可も申請する必要があるとの事でした。
何となく、在留資格のルールを感じて頂けたかなと思います。
在留資格には期限と活動内容が定められています。
期限だけに注目してしまいますが、活動内容や、それに関係する事情が変化した時にも入国管理局に確認した方が良いです。
つたない説明ですいません。
ではでは。
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
さいたま市北区日進町・宮原町における相続手続き、遺産分割協議書の作成やさいたま市西区における農地転用に関する無料相談を随時承っております。もちろん、上記以外の地域へもお伺いしております。
また、認定こども園・保育所・幼稚園・学童保育などの設立から、事務作業サポートに至るまで、子育て関連施設のサポートはまさ木行政書士事務所までご連絡下さいませ。