幼稚園や保育施設などの利用は基本的に無償です。しかし施設によってはいったん利用料を支払い、あとで償還払いを求めて「施設等利用費の請求」を行うこともあります。
この請求が必要となるケースや請求を行う場合の手続きについて、ご紹介します。
施設等利用費の請求が必要となるケース
「認可外保育施設等」「幼稚園の預かり保育」「施設型給付を受けない私立幼稚園等」を利用するとき、施設等利用費についての請求が必要となることが多いです。
認可外保育施設等の利用 |
認可外保育施設や一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業、病児保育事業などを利用しているときは、いったん利用料を支払って、後から償還払いの形で給付を受けるため請求手続きが必要となる。 |
幼稚園の預かり保育の利用 | 幼稚園や認定こども園での預かり保育を利用する場合、一定の月額料を上限に償還払いの対象となるため、請求が必要となる。 |
施設型給付を受けない私立幼稚園等の利用 | 施設型給付を受けない幼稚園、国立大学附属の幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用しているときは、一定の上限額の範囲内で無償となるが、償還払いの形をとるため請求手続きが必要となる。 |
これらのケースでは、3ヶ月分などの利用料をまとめて請求し、領収証などの証明書とともに請求書を自治体に提出することになります。
ただしあらゆる場面で請求をしないといけないわけではありません。自治体によって運用が異なりますし、請求の対象となる期間も3ヶ月とは限りません。お住いの地域でどのようなルールになっているのか一度確認しておく必要があるでしょう。
請求を行う必要がないケース
認可保育所や認定こども園、幼稚園を利用しているなど、多くの場合には基本的に利用料が直接無償化されているため、別途請求手続きを行う必要はありません。
費用については施設と自治体の間で直接やり取りされる仕組みが採用されているためです。
施設等利用費の償還払いのために必要な手続き
給付認定を受けていることを前提に、利用者の方は基本的に以下の手順を踏んで請求を行います。
《 請求の手順 》
- 各種施設を利用して、利用料を施設に直接支払う。
- 利用施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」を受け取る。
※請求書は「特定子ども・子育て支援提供証明書」や「支援提供証明書兼利用料領収証明書」など異なる名称が使用されることもある。 - 自治体所定の請求書を作成する。
※通常、請求書の作成は利用期間終了後に行う。 - 証明書類などの必要書類を添付して請求書を市区町村に提出する。
なお、提出方法は窓口への持参、郵送、電子申請などが利用できることもあるほか、利用施設を通じて提出するケースなどさまざまです。
証明書の取得について
利用施設から受け取る証明書は、一般的に「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」と呼ばれますが、施設やサービス、自治体によって名称や形式に若干の違いがある場合があります。
この証明書は、利用者が施設等利用費を請求する際に提出することとなる重要な書類です。施設が作成するものですので依頼して発行してもらいましょう。
請求書の作成について
「施設等利用費請求書」や「施設等利用費交付申請書兼請求書」など、請求書の名称も地域によって異なります。
各自治体が独自の様式を提供しており、利用する施設の種類によって異なるケースも多いためよく確認のうえ作成しましょう。
例えばさいたま市だと、「施設等利用費支給申請書兼請求書(償還払い用)」という名称でフォーマットが用意されており、さらに「幼稚園・認定こども園の在園者/預かり保育事業等利用分」と「幼稚園、認定こども園の在園者以外」の2つのパターンでフォーマットが分かれています。
参考:さいたま市HP「施設等利用費(幼児教育・保育の無償化)の支給申請のご案内」
https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/009/p068768.html
このように、施設等利用費の請求手続きは自治体ごとの差があるため居住地の自治体から提供される情報を確認し、それに従って手続きを行うことが大切です。