教育保育給付認定申請書の作成方法と決定するまでの流れ

認定こども園や保育所、幼稚園、地域型保育の利用にあたっては「教育・保育給付認定」を受けなければいけません。
初めて申し込みを行う方は手続きの流れや作成書類について悩むこともあるかと思いますが、ここで簡単に紹介しますのでぜひ参考にしてください。

教育・保育給付認定の概要

「教育・保育給付認定」とは、教育や保育施設を利用する必要性に関しての認定手続きを指しています。
教育を受ける場合(幼稚園や認定こども園に行く場合)は1号認定、保育を受ける場合(保育所や認定こども園に行く場合)であって子どもの年齢が満3歳以上なら2号認定、満3歳未満なら3号認定を受けなければいけません。
地域型保育を利用するときも3号認定が必要です。
なお、1号の希望であれば特段の制限がありませんのでどのような状況にある方でも申請ができます。
一方で保育を希望するケースだと就労をしているなど“保育の必要性”があることを認めてもらわないといけません。

手続きの流れ

各施設に入園するまでの手続きの一環で、教育保育給付認定の申請を行います。

《 認定申請から入園・入所までの基本的な流れ 》

  1. 希望する施設の選定(見学なども行っておく)
  2. 必要書類を収集・作成する(教育・保育給付認定申請書もここで作成する)
  3. 所定の窓口で申請を行う(電子申請を行うケースもある)
  4. 市区町村が認定の手続きや利用の調整を行う
  5. 市区町村から認定通知と調整結果が送られる
  6. 所定の手続を行い入園・入所

詳細は申し込む施設の種類や認定区分によって異なりますし、市区町村によっても異なりますので、役所の窓口で相談するか地域の専門家に相談することをおすすめします。
ただ、教育利用の場合は施設に入園を申し込んだ後、園を通じて申請するケースもあります。
このケースでは保護者が市区町村に対して直接手続きを行う必要がありません。
その他のケースでは、市区町村に対し利用の申し込みを行うと同時にこの申請も行います。

申し込みの際に教育・保育給付認定申請書を作成する

給付認定の必要書類として「教育・保育給付認定申請書」が必要となりますので作成しておきましょう。
※書式は市区町村によって異なるため、お住いの地域にて取得。

その他、マイナンバーカードや運転免許証などの「本人確認書類」、マイナンバーカードや通知カードなどの「個人番号確認書類」、保育を利用する場合には「保育の必要性の証明書」も準備します。
※市区町村・施設による差もあるため要チェック。

教育・保育給付認定申請書の書き方

教育・保育給付認定申請書の書式は地域差がありますが、基本的には次の項目から構成されています。

基本的な項目 よくある記載内容
①保護者(申請者) ・氏名

・子どもとの続柄

・電話番号

・住所(引っ越しの予定があるときは転居先も)

②認定対象の子ども ・氏名

・生年月日

・性別

・保育の希望の有無

・利用希望の期間

③希望する施設 ・第1希望、第2希望・・・の施設名(「〇〇保育園」などと名称を記載)

・(保育の場合)保育利用時間

④世帯の状況 ・氏名

・性別

・生年月日

・同居か別居か

・職業や学校名、個人番号

※いずれも世帯員全員分について記載。

※障害者手帳を持っている方についてはその種類と番号を備考欄に記載。

※世帯分離をしているときでも同じ住所なら記載が必要。

⑤祖父母の状況 ・氏名

・生年月日

・住所

・電話番号

・就労状況(「無職」や「〇〇(勤務先名)」などと記載)

※いずれも父方と母方の祖父母全員について記載。

※死別等の理由で不在の場合はその旨を記載。

⑥その他特別の事情 ・ひとり親家庭かどうか

・児童扶養手当受給の有無

・離婚協議中かどうか

・生活保護適用の有無

・(保育の場合)保育を必要とする理由

・(保育の場合)保育必要量(「保育標準時間」や「保育短時間」を選択)

具体的な記載事項については地域差がありますし、1号認定と2号・3号認定で書式が分かれているケースもありますので注意してください。