前回に引き続き、さいたま市で認可保育所を設立する場合のお話です。
前回、認可の始めの段階でのポイントは
①法人格
②保育所の設立予定地が、市の重要地域に指定されているか
の2つですと書きました。
では、①法人格とはどういった形になるのでしょう?
そもそも、認可保育所の運営とは市から委託を受けて行う形になります。
ですので、実際に認可を受けて保育所を開所することになっても、実際の入所希望者の募集などは市が行いますし、保育料も市が管理します。そして、保育所は運営費として市に請求する形になるのです。
行政側としても、待機児童問題をいかに改善していくかという事が重要になってきますので、市が管理する以上、認可保育所は設立の段階からしっかりとした基準が必要になってくるという訳です。
そこで、法人格に関して、「さいたま市保育所整備希望者の手引き」から抜粋すると、以下のように記されています。
2 保育所の設置について
(1)設置主体について
さいたま市における民営保育所の設置主体は、社会福祉法人(*1)のほか学校法人、株式会社、有限会社、NPO等の法人格を有する者で、財務状況が健全な者となります。また、社会福祉法人又は認定こども園の認定を受けるために保育所を整備する学校法人以外の法人については、平成27年4 月時点で2年以上、保育に係る事業の運営実績が必要です。
認定こども園の部分はひとまずおいて、気になるのは「社会福祉法人以外の法人は、平成27年4 月時点で2年以上、保育に係る事業の運営実績が必要」という部分ではないでしょうか?
実際に確認したところ、この保育に係る運営実績という内容は「行政とのやりとりをしてきたかどうか?」ということになり、結論を言えば、仮に認可外保育所を長年運営されてきたとしても、2年以上の運営実績としては認められないとのことなのです。
では、社会福祉法人以外の法人格で、新規に認可保育所を設立する場合どうするのか?と言えば、
「まずは、社会福祉法人を設立する必要がある」という回答になってしまいました。
そこで、私が保育所の設立をお考えの方にご提案する、一番初めの行動は「相談」です。
社会福祉法人を設立するのでも、保育所設立のための土地を用意するのでもなく、まずは、「さいたま市 子ども未来局 幼児未来部 のびのび安心子育て課」に相談に行くことです。
もっと言えば、まずは電話予約が必要ですので、電話で色々聞いても良いと思います。私の経験ではとても丁寧に教えて下さいます。
情報収集が一番大事で、そこから保育所の設立についての方法を探していくべきだと思います。
当事務所では設立の為の調査の段階から、きめ細かくお手伝いさせて頂きます。もちろん、当事務所でなく、直接、市にお問合せ頂くのも良いと思います。
早め早めの情報収集で行きましょう。
では、また次回。
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さいたま市北区日進町・宮原町における相続手続き、遺産分割協議書の作成やさいたま市西区における農地転用に関する無料相談を随時承っております。もちろん、上記以外の地域へもお伺いしております。
また、認定こども園・保育所・幼稚園・学童保育などの設立から、事務作業サポートに至るまで、子育て関連施設のサポートはまさ木行政書士事務所までご連絡下さいませ。