2019年から幼児向け各種保育施設・教育施設が無償化されています。認定こども園や保育所、幼稚園などが一定の場合無償化されており、そのほか「地域型保育」や「企業主導型保育」「認可外保育施設」なども無償化の対象となっています。
当記事ではこれら3つの施設について取り上げて、無償で利用できる条件について解説します。
地域型保育の無償化条件
「地域型保育」とは、①家庭的保育や②小規模保育、③事業所内保育、④居宅訪問型保育の4種類からなる保育事業のことです。
2015年から始まった制度に基づいて始まった保育事業で、保育に関する各地域の多様なニーズに応えるために機能しています。基本的には少人数での保育を実施し、市の認可を受けて運営がなされています。
この地域型保育においても、認定こども園や保育所などと同じように無償化の恩恵を受けています。ただし地域型保育で主に預かるのは待機児童が多いとされる0~2歳児であり、この年齢の子どもの場合は原則無償にはなりません。
0~2歳児においては「住民税非課税世帯」が無償化の条件とされています。
なお、3歳児以降の子どもに関しては、満3歳になった後に迎える4月1日から無償となります。
企業主導型保育での無償化条件
子ども・子育て拠出金を負担する企業が、従業員のために保育施設を設置し、保育を提供するケースもあります。これを「企業主導型保育」といいます。
保育施設を設けた企業の従業員等のための利用枠「従業員枠」と、保育施設が設置されている地域の方向けの利用枠「地域枠」の2種類があり、それぞれに無償化の条件が次のように異なっています。
子どもの年齢 | 利用枠 | 保育の必要性 | 無償化 |
3~5歳児 | 従業員枠の利用 | × | |
地域枠の利用 | あり |
対象 ※市町村から2号認定をされている |
|
なし | × | ||
0~2歳児 ※非課税世帯 |
従業員枠の利用 |
対象 ※利用者および配偶者について非課税世帯であることの証明ができる |
|
地域枠の利用 | あり |
対象 ※利用者および配偶者について非課税世帯であることの証明ができる ※市町村から3号認定をされている |
|
なし | × |
※従業員枠は保育の必要性があることを前提とするため別途考慮していない。
この条件を満たせば、「標準的な利用料」が無償化されます。
標準的な利用料は、下記の通りです(2024年時点)。
- 4歳以上児:月額23,100円
- 3歳児 :月額26,600円
- 1,2歳児 :月額37,000円
- 0歳児 :月額37,100円
※送迎費や食材費、イベント費用などは保護者負担のまま。
認可外保育施設での無償化条件
乳児・幼児の保育を目的とする施設で、都道府県知事や市町長の認可を受けていない施設は「認可外保育施設」と呼ばれます。地方自治体が独自に設ける認証保育施設や認可外の事業所内保育施設、ベビーシッターなどもここに含まれます。
これら認可外保育施設において無償化されるには、市町村から「保育の必要性」について認定を受けないといけません。
また、認定こども園や保育所等が利用できていない方のみを対象としています。
※利用する施設が「都道府県等に届出を行っている」「国が定めた基準をクリアしている」の2つを満たしていることが前提。