幼稚園・保育所・認定こども園のそれぞれの無償化条件

認定こども園や保育所、幼稚園の利用料は、2019年から無償になっています。ただし無条件かつ無制限で無償になっているわけではなく、部分的に負担が発生するものもありますし、利用する施設によって若干の違いもあります。
当記事では施設別に着目して、この無償化についてかんたんに説明しております。

認定こども園・保育所における条件

まず認定こども園と保育所に関して説明します。
これらの施設を利用するのは、0歳児から小学校入学までの子どもたちです。
ただし無償化が適用されるのは基本的に「満3歳になった後の4月1日から」です。3歳になる年度でもなく、3歳になった日からでもなく、「3歳になった後に迎える年度」から適用がスタートするのです。
よく無償化に関して“3歳から5歳の子ども”といった表記も見かけますが、厳密にはこのように適用期間が定められていますので注意が必要です。

同様に、終わりの期間に関しても留意してください。「6歳になってからは有償」ということではなく、小学校入学まで無償化は適用されます。
※食費や行事費、送迎費などは無償化対象外。ただし「年収360万円未満の世帯」「全世帯の第3子以降の子ども」は副食費(おかずやおやつなどのこと。)が無償になる。
なお、「0歳から2歳」の子どもに関しては原則として無償化の適用外ですが、「住民税非課税世帯」であれば利用料が発生しません。

認可外の場合

認可を受けている施設に限らず、認可外の保育施設であっても無償で利用できるケースがあります。
※認可外保育施設のほか、「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」も対象。

この施設における無償化の条件は、“市町村から「保育の必要性の認定」を受ける”ということです。

《 留意点 》

  • 対象者は、認定こども園や保育所を利用できていない方。
  • 「認定」の要件は認可保育所等における要件と同様。市町村にて要確認。
  • 3歳~5歳までは月額3.7万円まで、0歳~2歳まで(非課税世帯にのみ適用)は月額4.2万円までが無償化。
  • 対象施設は、都道府県等に届出を行っていること、国が定めた基準をクリアしていることが必要。

幼稚園

幼稚園は保育施設ではなく教育施設です。そのため上記の施設とは性質が異なっており、入所条件や無償化の条件についても違いがあります。
とはいえ無償化の対象であることに変わりはありません。月額2.57万円を上限に、無償で利用することが可能になっています。
適用時期は「満3歳から」です。

預かり保育

幼稚園で実施している「預かり保育」についても無償化の対象となっています。幼稚園の利用料を無償にすることに併せて、預かり保育も、月額1.13万円までに限られますが無償とすることが可能です。
ただしこの場合は認可外保育施設同様、市町村から「保育の必要性の認定」を受けていないといけません。認定要件に関しては他の施設と同様です。