保育や幼児教育を受けるための負担を軽減し、少子化対策を採るために認定こども園等の無償化制度が始まりました。ただ、未就学児に対するあらゆるサービスが無償になったわけではありません。無償化される年齢や費用の内容には注意が必要です。
保育・幼児教育の無償化制度の概要
保育・幼児教育の無償化制度は2019年10月から実施されており、「幼稚園や保育所、認定こども園を利用する3歳~5歳児クラスの子ども、および住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスの子ども」を対象としています。
これらの施設のほか、地域型保育施設や企業主導型保育施設(標準的な利用料である場合に限る)についても利用料が無償化されています。
無償化の背景
幼児教育や保育が無償化された背景には、深刻な少子化問題が絡んでいます。少子化が進む理由の1つには「親にかかる経済的負担が大きい」という点が掲げられるため、無償化制度により少しでもこの負担を軽減しようと図られているのです。
近年は特に共働き世帯が多いですし、そのニーズはとても大きいと考えられます。
また、保育だけでなく幼児教育に関しても重要な役割を担っています。単なるサービスとしてではなく、幼児期における教育は人格を形成するための基礎を作るうえで大きな意味を持つことから、こちらも無償化されています。
無償化の対象は原則3歳から
無償化期間は原則3歳から小学校入学前までですが、「いつから」無償化されるのか、タイミングには要注意です。
無償になるタイミングに注意
無償化のタイミングを判別するにはまず子どもが何号認定であるのかを考えなくてはなりません。
もし1号認定の子どもであれば「3歳になった日」から無償となり、小学校入学前まで続きます。一方2号認定の子どもであれば「3歳になった日の翌年度」から無償となり、小学校入学まで続きます。
認定区分 | 無償化のタイミング | |
1号認定 | 3歳~5歳児で保育を必要としない。 | 満3歳になった日から |
2号認定 | 3歳~5歳児で「保育を必要とする事由」に該当する。 | 満3歳になった日以後の3月31日を迎えてから(次の年度から) |
3号認定 | 0歳~2歳児で「保育を必要とする事由」に該当する。 | 原則対象外 |
※「保育を必要とする事由」とは、保護者の就労や介護、就学、妊娠出産などの事情があることを指す。
このように、1号認定と2号認定では同じ年齢の子どもでも無償化のタイミングが異なります。
住民税非課税世帯なら0歳から無償
3号認定にあたる0歳から2歳児に関しては無償化の対象にはなっていませんが、例外的に、住民税非課税世帯であれば利用料が無償となります。
次のケースに当てはまる世帯は住民税非課税世帯に該当します。
- 入園年の1月1日時点で生活保護の対象になっている
- 世帯主が未成年や障害者、ひとり親であって前年の合計所得が135万円以下
- 合計所得が「35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円」以下
※基準や計算方法は変わる可能性があるため最新情報を要チェック。
無償化対象外の費用もある
無償化の対象になる年齢・施設であっても、一切の費用が不要になるわけではありません。
例えば通園バスの利用料や給食費、制服購入費、延長保育料など、園によって取り扱いの有無が異なるようなサービスに関しては無償化の対象から外れています。
《 無償化対象外の費用例 》
- 通園バス利用料
- 行事費
- 制服購入費
- 延長保育料
- 給食費
※おやつなどの「副食費」は、住民税非課税世帯や第3子以降の子どもなら無償。
基本的には無償化としつつも、多様なサービスが充実した園だとその他の部分でそれなりの総額が発生する可能性もありますので注意してください。