認定こども園の職員の要件とは?~職員配置・資格について~

認定こども園を運営する場合、職員の配置に関する要件を把握していなければなりません。そこで「どこに、どのような職員を、何人配置しないといけないのか」ということをこの記事で解説していきます。認定こども園の設立・運営に向けて、職員配置の基本を押さえておきましょう。

 

認定こども園における職員の「配置」について

認定こども園を立ち上げ、運営をしていくには、法令で定められている各種要件を満たす必要があります。

 

そのうちの1つに「配置基準」というものがあります。
これは、園児の人数に対して必要とされる保育士の人数を表す指標のことです。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の第33条で配置基準に関する規定が置かれています。そのため、適法に園を経営していくためには、この配置基準を満たさなければなりません。

 

なお最低限クリアすべき配置基準は国が定めていますが、園を設置するエリアによっては、自治体独自の配置基準が設けられていることもあります。国の設ける基準より緩くすることはできませんので、独自ルールが設けられているときはより厳しい基準を満たさないといけなくなります。

 

そして、肝心の配置基準の内容ですが、“職員の人数は園児の年齢に対応する”と覚えておきましょう。次の通りに基準が設定されていみます。

 

保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。

引用:e-Gov法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項

 

つまり、園全体で常に2人以上の保育士が配置されていることを前提に、下表の要件を満たす必要があるのです。

園児の年齢 必要な職員数
0歳児 園児3人につき1人以上
1歳児および2歳児 園児6人につき1人以上
3歳児 園児20人につき1人以上
4歳児および5歳児 園児30人につき1人以上

 

子どもが幼いほど手がかかります。0歳児だと一人ひとりの様子をしっかり確認できる状態を維持しなければなりませんので、園児3人に対して1人以上の保育士が求められます。
これに対して4歳児および5歳児に関しては子ども自身が危険を察知できるようになりますし、0歳児に比べるとリスクが小さくなります。そのため30人に対して1人がつけば良いと定められています。

 

クラス単位の職員の配置

認定こども園では、3歳児以上に対する教育時間には学級を編成し、そこに専任の保育教諭を1人配置する必要があります。
このときの1クラスあたりの園児の数は35人以下にすることが求められます。満3歳以上満4歳未満の子どもから編成されるクラスであって、園児の数が20人を超える場合には、保育者の数は2人以上必要です。

 

園長は必置

認定こども園には園長も必要です。
そこで1つの園に対して1人の長を置くことが求められています。

園長となれる者は、原則として①幼稚園教諭免許状と保育士資格を有する、②5年以上の実務経験を有する、の両要件を満たしていなければなりません。
ただし②に関しては絶対条件ではなく、5年以上の経験者と同等の資質を有することが示せれば良いとされています。

 

認定こども園における職員の「資格」について

上の通り、認定こども園には一定数以上の職員を配置しなければなりません。

そしてその配置する職員にも要件が課されています。誰を配置しても設置基準における人数としてカウントできるわけではないのです。

そこで、“満3歳未満の園児への保育に従事する職員”に関しては、「保育士」であることが求められます。

“満3歳以上の園児への保育に従事する職員”に関しては、「幼稚園の教員の免許状を有するまたは保育士」であることが求められます。
満3歳以上の園児については、共通利用時間の従事なら原則として「幼稚園の教員の免許状を有している者」が必要です。長時間利用児の保育に従事するなら原則として「保育士」が必要になります。

よって、人員配置が複雑にならないようにし、柔軟な人員配置を実現するには、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持っている者を採用するのがポイントになってきます。

 

幼保特例制度が利用できるうちに資格を取得しよう

幼保連携型の認定こども園の場合「特例制度」が利用できます。
同制度は、保育士資格あるいは幼稚園教諭資格のいずれかを持っている者が、もう一方の資格を取得しやすくするための制度です。
同制度を活用すれば、職員が上記資格を取得するまでにかかる負担を軽減することができます。

 

改正認定こども園法の施行がなされた2015年からスタートした制度で、もともと2019年までの適用が予定されていたのですが、期間が延長されて2025年3月まで利用できるようになっています。
すでに1つの資格を取得している方は、この期間中に同制度を利用して両資格を取得しておくと良いでしょう。