2019年10月から保育料の無償化が始まりましたが、「すべての子どもが対象?」「何歳から無償になるの?」など、さまざまな疑問を抱えている方もいるかもしれません。このような疑問を解消すべく、保育料の無償化について、対象施設や対象になる子どもたち、無償化の範囲などを解説していきます。
保育料の無償化とは
保育料の無償化とは、幼児教育の負担軽減や少子化対策の目的として、幼稚園や保育所、認定こども園を利用する3歳~5歳の子どもについての利用料が無償化されるという制度のことです。2019年(令和元年)10月1日から始まっています。
利用する施設や年齢によって、無償化となる範囲は異なります。利用施設を①保育所・幼稚園・認定こども園、②認可外保育施設、③幼稚園の預かり保育の3つに分けてそれぞれ詳しく説明していきます。
保育所・幼稚園・認定こども園における無償化
まず、保育所や幼稚園、認定こども園などの施設を利用する場合の対象者や利用料についてです。
※幼稚園、保育所、認定こどもの他、小規模保育や事業所内保育、居宅訪問型保育などの「地域型保育」や「企業主導型保育」もここに含む。
これらの施設を利用するすべての3歳児~5歳児の子どもにかかる利用料は無償化の対象です。
ただし、幼稚園については月額25,700円の上限が設定されています。
0歳児~2歳児の子どもについては、無償化の対象がすべての子どもたちではなく、住民税非課税世帯のみが無償化の対象となります。
第2子は半額|第3子以降は無償
0歳児~2歳児の子どもでも、第2子であれば半額となり、第3子以降なら無償になります。
ここで注意すべきは第1子の年齢です。
保育施設を利用している最年長の子どもが第1子としてカウントされ、第1子がすでに小学生であり保育施設を利用していない場合は第1子としてカウントされません。
例1)第1子:10歳、第2子:4歳、第3子:1歳の場合
|
年齢 | 制度上の扱い | 利用料 |
第1子 |
10歳 |
― |
― |
第2子 |
4歳 |
第1子 |
無償 |
第3子 | 1歳 | 第2子 |
半額 |
例2)第1子:5歳、第2子:4歳、第3子:1歳の場合
|
年齢 | 制度上の扱い | 利用料 |
第1子 |
5歳 |
第1子 |
無償 |
第2子 |
4歳 |
第2子 |
無償 |
第3子 | 1歳 | 第3子 |
無償 |
なお、年収360万円未満相当の世帯については、子どもの年齢に関わらず第1子を制度上も第1子とカウントできます。
このあたりは無償化の制度の中でも特に複雑な部分であるため、しっかりと抑えておく必要があります。
認可外保育施設における無償化
次に、認可外保育施設等を利用する場合について説明します。
認可外保育施設とは、国からの認可を受けていない保育施設のことで、「認可外保育園」や「無認可保育園」と呼ばれることもあります。ベビーホテルやベビーシッター、地方自治体の独自の認証制度によって認証された認証保育施設などもここに含まれます。
認可外の保育施設などを利用している子どもたちは、保育の必要性があると認められた3歳児~5歳児が無償化の対象です。ただし上限があり、月額37,000円を上限としてその範囲内で無償化ということになります。
また、0歳児~2歳児の子どもについては、幼稚園、保育園、認定こども園等と同様に住民税非課税世帯のみが対象となり、月額42,000円までの利用料が無償化されます。
保育の必要性の認定について
「保育の必要性の認定」について少し触れておきましょう。認可外施設を利用する子どもの利用料が無償化となるためには、保育が必要であると認められなければなりません。
そこで保育が必要な事由として認められるのは、以下のようなケースです。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待・DV
- 育児休業中に、既に保育を利用する子どもがいる
就労については、フルタイムでの就労の他、パートタイムや夜間就労、居宅内労働なども含まれます。求職活動には起業準備も当てはまり、就学の場合は、大学や専門学校での就学の他に職業訓練なども該当します。
さらに、これらの事由の他にも、各市町村が保育の必要性を認める場合もあります。
幼稚園の預かり保育における無償化
次に、幼稚園で実施する預かり保育の利用における無償化についてです。
幼稚園における預かり保育とは、通常時間外に保育を行う場です。認定こども園を利用する1号認定もここに含まれます。
預かり保育を利用する子どもにかかる利用料は、保育の必要性があると認められた場合に、月額11,300円を上限として無償化されます。預かり保育を利用できる要件は園によって異なりますが、利用料が無償になるためには、前述した認可外保育施設と同様に、保育の必要性が認められた場合に限ります。預かり保育の利用要件はクリアしていても「保育が必要な事由」に該当しない場合は無償化されないことに注意しましょう。
無償化対象外の費用
さまざまな施設で利用料が無償化になることを説明してきましたが、保育施設の利用にかかるすべての費用が無償になるわけではありません。無償化の対象とならない費用もあるのです。
そもそも無償化の対象は「利用料」であり、その他の実費徴収にかかる費用ついては無償化の対象外です。
実費徴収費用は各施設によって異なりますが、代表的な例として以下のものが挙げられます。
- イベント開催に要する費用
- 通園時の送迎に要する費用
- 給食費
- 日用品費
- 教材を購入する費用
- 制服を購入する費用
これらの費用については無償外の対象外であるため、保護者が負担しないといけません。
なお、第3子以降の子どもと、年収360万円未満相当の世帯ついては、おかずやおやつ等の「副食費」が免除される特例もあります。
上記の通り無償化に関するルールは複雑で、細かく規定されています。保育施設の種類や子どもの年齢によって無償化となる範囲が異なったり、上限額が設けられたりしています。ここで解説した制度の他にも、各市区町村によって独自の減免制度を設けていることもありますので、気になる方はそれぞれ確認してみると良いでしょう。